成功哲学
家内が経営陣の非難をする
東北でインフラ整備関係の商売をしていますが、相談内容のとおり、家内が経営陣(先代批判?)のような発言をしており、頭を抱えています。
具体的には、先代(私は3代目候補、現在は常務の立場ですが)の経営への考え方や、それに伴う社内外の取り組みについて「時代に合わない」「非合理的」など、ズバズバ言いたいことを言っている状況です。
幸いなことに、私以外の耳には入っておらず、いまならまだ、意見のすりあわせ、変えることができるところは変える形で、この状況を脱出できると思っています。
家内とは今後、二人三脚で次代の会社経営を担っていきたい(財務のことなど、私より勘もよく、頼りにしているので)と思うため、家内をたしなめる、会社内の変えれるところは変えていく、牟田先生のご意見をいただけますと幸いです。
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
私でしたら、即離婚です。
実際のところ、「正しい・間違っている」ではなく、人がモノを買う購買理由の9割以上は「好きか・嫌いか」です。それほど商品・サービスに差がないということかもしれません。
その中でお客様に選んでいただけるのは、「『あの会社らしさ』が好きだから」など直接的な商品・サービス以外の所を支持していただいている場合が多いです。
勿論、会社として改善するべきところは改善するべきです。
しかし、文中の「経営への考え方や、それに伴う社内外の取り組みについて『時代に合わない』『非合理的』など、ズバズバ言いたいことを言っている状況です」ここは、非常にデリケートな部分です。むしろ、「あの会社は経営者が変わって急に企業文化が変わってしまった」と言われかねません。そういう会社を多く見てきました。
「それだけ言うのであれば、自分で会社を興せばいい」とも思います。ご両親が亡くなられた後を想像すると、最低でも会社から出すべきです。
(2023年6月13日 回答)
関連する記事
-
成功哲学
私の考えを申しますと、今のうちに彼女にある程度のお金をお渡しして別れてください。手切れ金です。ズルズルと引きずるのは、お互いにとって良くありません。私が引っ掛かるのは「女性が我社を辞めてから、新しい職場への通勤が大変だと言うので
業種:記載なし
年商:記載なし
-
成功哲学
商標法第26条1項(商標権の効力が及ばない範囲) 一号「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」 とあります。「自己の氏名(社名)は、商標権の効力が及ばない範囲」として商標権の侵害にあたらないことになります。
業種:広告関連
年商:約7億円
-
成功哲学
最後の「花道」というのを早めに作ってあげるべきではないでしょうか。自分ではなかなかできないので、それは下の者の役目です。 年齢からくるものに逆らうのは難しいものです。誰だってあることです。
業種:記載なし
年商:記載なし
