成功哲学
特許侵害?の警告をうけた
競合企業から、自社製品が、競合企業の特許技術を用いた製品を無断で製造・販売していると、警告書が届きました。
簡単に申しますと、自社は、BtoC(特にビジネスマン向け)に机・椅子を製造・販売していますが、
椅子を製造する中で使用している材質が、競合企業が取得している特許の請求範囲に書かれた特定の材質と同じであったことが原因のようです。
もちろん特許侵害をしているつもりなどなく、過失(調査不足といってしまえばそれまでですが)です。このような場合、誠実な謝罪はもちろんのこと、どのような方針で対処することが望ましいでしょうか?
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
警告書が来たとのこと、先方としても穏便に済ませたいという気持ちの表れと思います。
ここが分かれ道となります。
私の経験上、真っ当な会社は商品の販売を停止し弁護士経由でその旨を先方に報告して終わりとなります。在庫の処分など費用かかりますが、和解金と捉えるべきです。
そうではない場合は、在庫がなくなるまで無視して販売を続ける会社(個人)もあります。裁判費用と和解金のバランスで、そこまではしないだろうとタカをくくっているということです。勿論これは悪質極まりないことです。
日本は特許などの罰則が甘いのが現状です。それが今回は幸いとなるかと思います。
誠実な対応を考えているようですので、上記のように販売を停止して弁護士経由でその旨を先方に伝えてください。
(2023年6月15日 回答)
関連する記事
-
成功哲学
有難うございます。恐縮です。 社長に重要な能力は何かと訊かれれば、「伝える力です」と答えます。それほど重要な能力です。 事業発展計画書の作成の目的は、利益を出すことです。
業種:野菜、果物の加工・配送
年商:10億円
-
成功哲学
日本経営合理化協会主催でのそういった催し物の場合ですと、名札などに工夫をします。 複数回来ている方と、初参加の人では色を変えたりします。それによって
業種:記載なし
年商:記載なし
-
成功哲学
よく分かる話です。通販あるあるですね。 日本経営合理化協会も昔から比べればWEB申し込みが増えたとはいえ、まだまだ紙DM比率が高いです。お客様の平均年齢が高い
業種:食品関係の通販
年商:5億円ほど