成功哲学
特許侵害?の警告をうけた
競合企業から、自社製品が、競合企業の特許技術を用いた製品を無断で製造・販売していると、警告書が届きました。
簡単に申しますと、自社は、BtoC(特にビジネスマン向け)に机・椅子を製造・販売していますが、
椅子を製造する中で使用している材質が、競合企業が取得している特許の請求範囲に書かれた特定の材質と同じであったことが原因のようです。
もちろん特許侵害をしているつもりなどなく、過失(調査不足といってしまえばそれまでですが)です。このような場合、誠実な謝罪はもちろんのこと、どのような方針で対処することが望ましいでしょうか?
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
警告書が来たとのこと、先方としても穏便に済ませたいという気持ちの表れと思います。
ここが分かれ道となります。
私の経験上、真っ当な会社は商品の販売を停止し弁護士経由でその旨を先方に報告して終わりとなります。在庫の処分など費用かかりますが、和解金と捉えるべきです。
そうではない場合は、在庫がなくなるまで無視して販売を続ける会社(個人)もあります。裁判費用と和解金のバランスで、そこまではしないだろうとタカをくくっているということです。勿論これは悪質極まりないことです。
日本は特許などの罰則が甘いのが現状です。それが今回は幸いとなるかと思います。
誠実な対応を考えているようですので、上記のように販売を停止して弁護士経由でその旨を先方に伝えてください。
(2023年6月15日 回答)
関連する記事
-
成功哲学
このコロナ禍で、全く影響を受けていない会社の社長にお会いしますと「いいなぁ」とは思うことはありました。しかし、嫉妬というのは正直ありませんでした。自分の会社は自分の会社で、人の会社は人の会社ですので。
業種:飲食関連
年商:3億円
-
成功哲学
商標法第26条1項(商標権の効力が及ばない範囲) 一号「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」 とあります。「自己の氏名(社名)は、商標権の効力が及ばない範囲」として商標権の侵害にあたらないことになります。
業種:広告関連
年商:約7億円
-
成功哲学
共同出資というのは将来的に高確率で仲たがいをします。いまは、皆が仲良くとも奥様同士はどうでしょうか?「あなたはいつ社長になれるの?」など、必ず訊いてきます。それが何年も続けばお互いの仲はどうなるでしょうか。
業種:記載なし
年商:記載なし
