成功哲学
商標が被った時の対応
弊社は年商7億円の広告会社です。会社のパンフレットの企画からデザイン、印刷、ホームページ制作まで幅広く手掛けております。最近、顧客からの指摘で気づいたのですが、弊社と同じ名前のクリエイティブ系の会社があることがわかりました。綴りも読み方も同じで、しかも年商100億以上の大きな会社です。この分野の商標は弊社が登録しているのですが、なにぶん大手企業なので、こちらからメールで指摘をしても返信がなくなしのつぶてです。このように取り合ってくれない場合、やはり規模の小さな我々が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
業種:広告関連
年商:約7億円
牟田太陽より回答
商標法第26条1項(商標権の効力が及ばない範囲)
一号「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」
とあります。「自己の氏名(社名)は、商標権の効力が及ばない範囲」として商標権の侵害にあたらないことになります。
法律のことですので、まずは商標登録をした際の弁理士さんに相談し、自社の商標登録の分類などを確認した上で行動をおこしてください。「社名変更」とは会社の歴史の中でも大事です。先方も間違いなく弁理士さんや弁護士さんに相談しているはずです。その上で回答がないということは「問題なし」との判断と思われます。
弁理士さんに確認し、それでも「問題あり」と判断されたのでしたら、弁理士さんから先方へ内容証明を送り、それでも無反応、または、もめるようでしたら弁護士さんへ相談し場合によっては法廷に…という流れになります。
(2022年4月8日 回答)
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年商:記載なし
