成功哲学
先代からの税理士を変えたい…
弊社には先代の頃からお世話になっている税理士がいます。ただ、最近は考え方が時代遅れだと感じることや、顧問料が割高だと思うことがあります。会社の苦しい時を支えてくれた方なので、恩義を感じていますが、このままお付き合いを続けるべきでしょうか。※先代はまだ会長職として在籍しています。
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
無門塾をやっていると毎期一人はそのような方がいます。地方の方が多いです。
そういう場合は、セカンドオピニオンとして親しい税理士事務所を紹介したりしてます。
皆さん東京出張の際に会いに行ったりしています。先生によって随分と意見が違ったりするものです。
その税理士事務所も親子二代でやっていますので中小企業の社長の気持ちに理解がある方です。よろしければご紹介も出来ますのでご連絡ください。
(2022年9月13日 回答)
関連する記事
-
成功哲学
私の考えを申しますと、今のうちに彼女にある程度のお金をお渡しして別れてください。手切れ金です。ズルズルと引きずるのは、お互いにとって良くありません。私が引っ掛かるのは「女性が我社を辞めてから、新しい職場への通勤が大変だと言うので
業種:記載なし
年商:記載なし
-
成功哲学
実学の門にも盛和塾の方が増えてきました。「え?〇〇さんと〇〇さんは知り合いでしたか?」と訊くと、「盛和塾で一緒でした」という場面が多々あります。 そういった方からは、「同じことを
業種:記載なし
年商:記載なし
-
成功哲学
商標法第26条1項(商標権の効力が及ばない範囲) 一号「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」 とあります。「自己の氏名(社名)は、商標権の効力が及ばない範囲」として商標権の侵害にあたらないことになります。
業種:広告関連
年商:約7億円